新規就農者ハウス継承緊急支援活動とは・・・

新規就農者ハウス継承緊急支援事業とは・・・

くまもと農業経営継承支援センターが行う移譲希望者と継承希望者の

マッチング後、県認定研修機関が就農者に貸し出すためのハウスを整備する経費を補助するものになります。

①実施主体

県認定研修機関・NPO法人熊本県就農支援機関協議会

②補助対象

1)中古ハウスの補修(ハウス基礎、パイプ、水平ばり、筋かい、谷柱、被覆資材、付帯設備等の交換・補強)、移設(解体、組立、運搬に係る業者請負費)、補修・移設に併せて行う暖房機等ハウス付帯設備の導入とする(付帯工事を除く)

2)自家施工労務費、中古ハウス等の取得費用は補助対象外とする。また事業主体が一般課税事業者の場合は、補助対象に消費税を含まない。(新設は対象としない)

※連棟ハウスの他、基礎工事が必要な単棟ハウスも含むものとする

③補助上限

ハウス貸付先就農者1者あたりの補助上限額は2,500千円(補助対象事業費の1/2まで)とする。

④交付要件

・園芸施設共済等に加入すること

・ハウス貸付先の就農者が下記要件をすべて満たすこと

・令和4年度以降に農業経営を開始し、県内に新規就農する者

・認定新規就農者であること(独立自営就農に限る)

・前年の所得が600万円以下の者

・新規就農者育成総合対策における経営発展支援事業の採択を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと