認定農業者とは・・・
基準を満たして認定された農業者に対し、国や市町村が重点的に支援措置を行うというものになっております。
窓口は、市町村になります。
認定の申請をするには、5年後の目標とそれまでの具体的な方策について明確にした
「農業経営改善計画」を立てます。
対象者の条件は特になく、高い意欲を持って農業経営の改善に取り組もうとする農家や農業法人で
あれば、性別・年齢や営業類型、専業・兼業の別も関係なく、誰でも認定を申請することが出来ます。
認定を受けた場合の支援措置は・・・
① 経営所得安定対策
② 融資(スーパーⅬ資金及び農業近代化資金、資本性劣後ローン)
③ 農業経営基盤化準備金制度
④ 農業者年金の保険支援
⑤ 農地転用手続きのワンストップ化
詳しい内容はお住まいの市町村にお尋ねください。