経営発展支援事業とは・・・
就農後の経営発展のために、都道府県が認定新規就農者に対して機械・施設等の導入
(機械・施設、家畜導入、果樹・茶の新植・改植、機械リース等が対象)を支援する場合、都道府県支援分
の2倍を国が支援(補助対象事業費上限1,000万円(国の補助上限1/2))します。
対象者:49歳以下の認定新規就農者
支援額:補助対象事業費上限1,000万円
(経営開始資金の交付対象者は上限500万円)
補助率:都道府県支援分の2倍を国が支援(国の補助上限1/2)
<例> 国1/2、県1/4、本人1/4
詳しい内容はお住まいの市町村の方にお尋ねください。