中高年就農支援事業とは・・・。
他産業との人材獲得の競合により新規就農者が減少する中、国の施策の対象とならない50歳代
の新規就農者に対する支援事業のこと。
1.交付要件
就農時の年齢が50歳から59歳であり、熊本県内で独立自営就農を目指してる者。
①熊本県の認定研修機関で研修を受けること
②研修期間が概ね1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること
③認定研修期間の受入農家で研修を受けるに場合にあっては、以下の要件を満たすこと
ア 受入農家の経営主が交付対象者の親族(3親等以内の者)ではないこと
イ 受入農家と過去に雇用契約を締結していないこと
④就農後5年以内に、青年等就農計画又は経営改善計画の認定を受ける意思があること
⑤研修終了後に親元就農する予定の場合にあっては、就農後5年以内に当該法人の経営者となる。
又は、独立・自営就農することを確約すること
⑥常勤の雇用契約を締結していないこと
⑦過去に国及び本県の新規就農支援関係補助金の交付を受けていないこと
⑧前年の世帯所得が600万円以下であること。
ただし、600万円を超える場合であっても、生活確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると県が認める場合に限り、採択を可能とする
⑨研修中の事故に備えて、研修計画の承認申請までに傷害保険に加入していること
2.返還要件
次に掲げる事項に該当する場合は、交付対象者の交付金の一部又は全額を返還しなければならない
①一部返還
既に交付した当該事業の対象期間中に、1の交付要件を満たさなくなった場合や研修を途中で休止、中止した場合にあっては、残りの対象期間の月数分を月単位で返還する
②全額返還
研修終了後1年以内に50〜59歳で就農しなかった場合
ただし、手続きを行い研修終了から2年以内に就農した場合を除く
就農するまでの間に、県内から県外に転居した場合
県が求める報告や立ち入り調査等に応じない場合、または虚偽の申請や報告を行った場合